【天然植物のヘナ】なら免許がなくても大丈夫?!

 

今秋 3年振りに開催される

『神戸マラソン2022』

 

一般ランナーの募集が今日から開始

 

定員の2万人を超えれば抽選になって

前回の大会は倍率3.96倍

 

8月上旬の感染状況で

最終判断するそう

 

 

一般男子枠でエントリー完了♬

今回こそ 当選しますように

 

絶対当たれー😆

 

 

なんか色々調べてみると

 

日本陸連公認になる

マラソン大会のルールって

 

競技中にスマホの使用は

認められてなかったり

 

仮装して走るのはNGとか

 

イヤホンで音楽聞きながら

走るのは厳密には違反になるらしい

 

ぬぅ 無音のまんまで

黙々と走り続けるのムーリー (..)

 

 

 

白髪染めや

トリートメントとして

 

知る人ぞ知るマニアックな

”天然ヘナ染め”

 

意外と知られてない

ルールがあるんですよね👀

 

 

 

ヘナに関することで

こんな内容の質問があった↷

 

美容師免許を持っていない知り合いが
ヘナを塗布するだけの店を自宅で開いたそうですヘナは塗布してから放置する時間が
通常のカラーリングに比べて長いというのもあって
シャンプーはしない状態でそのままお帰りいただくというシステムらしいですこれは違法にならないのでしょうか?

 

 

 

知り合いの人が

理・美容師免許も持ってないのに

”ヘナ染め”だけの自宅サロンをオープン

 

 

これって

ルール違反じゃないのってことね☝

 

 

薬品じゃなくて

植物のみで出来てるんだから

資格なんていらないって意見も

インターネットでも見かけるけど

 

 

植物として2001年に

初めて化粧品と認可された”ヘナ”

 

髪染めに使えるのは

雑貨扱いで輸入されてるヘナじゃなく

化粧品として登録されてるヘナのみ🌿

 

 

そして

人の髪に塗布したりする場合

理美容師法が適応されて

料金をもらうor無償に関わらず

絶対に国家資格が必須条件になる

 

 

施術を行うスペースも

管轄の保健所が検査に合格する

法に基づいた理・美容所の許認可が必要

 

 

 

自分の頭にセルフで”ヘナ”する以外は

理・美容師免許と検査済みの場所が必要

 

 

”ヘナ・インストラクター”

なんていう各メーカー・スクールで

主催して発行してる資格や

 

無免許で自宅に呼んでヘナ施術をする

どちらも違法行為になります

 

 

ヘナ染めの施術には国家資格がいる

 

 

最後まで読んでくれてありがとう♬

では また明日

 

 

お問合せ・ご予約はコチラから

0794-83-2866

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